食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03121050305
タイトル EU、規則(EC) No 258/97に基づきノニ(Morinda citrifolia)果実のピュレと濃縮果汁を新規食品として販売許可する決定を官報で公表
資料日付 2010年4月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは4月23日、規則(EC) No 258/97に基づきノニ(Morinda citrifolia)果実のピュレと濃縮果汁を新規食品として販売許可する決定を官報で公表した。
 EFSAは2009年3月13日付け意見書で当該食品について一般消費者にとって安全であると結論づけた。
 AnnexⅠに特定されたノニ果実ピュレと濃縮果汁は、AnnexⅡに記載された食品の原料に用いられ市販される可能性がある。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:102:0049:0051:EN:PDF
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。