食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03121050305 |
タイトル | EU、規則(EC) No 258/97に基づきノニ(Morinda citrifolia)果実のピュレと濃縮果汁を新規食品として販売許可する決定を官報で公表 |
資料日付 | 2010年4月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは4月23日、規則(EC) No 258/97に基づきノニ(Morinda citrifolia)果実のピュレと濃縮果汁を新規食品として販売許可する決定を官報で公表した。 EFSAは2009年3月13日付け意見書で当該食品について一般消費者にとって安全であると結論づけた。 AnnexⅠに特定されたノニ果実ピュレと濃縮果汁は、AnnexⅡに記載された食品の原料に用いられ市販される可能性がある。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:102:0049:0051:EN:PDF |