食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03120770305
タイトル EU、殺菌乳及びその他殺菌液状乳製品中の腸内細菌及び食用塩中のリステリア・モノサイトゲネスに関する食品の微生物基準規則改正を公表
資料日付 2010年4月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは4月29日、殺菌乳及びその他殺菌液状乳製品中の腸内細菌及び食用塩中のリステリア・モノサイトゲネスに関する食品の微生物基準規則(EC)No 2073/2005の改正を公表した。
1.規則(EC)178/2002により食用塩は非加熱喫食用(Ready-to-eat)食品に分類されるが、科学的根拠により塩中にリステリア・モノサイトゲネスが生存する可能性はほとんどない。したがって食用塩の定期検査の要件は必要ない。
2.分析方法の進歩により、殺菌乳及びその他の液状乳製品中の腸内細菌の参照分析法はISO21528-2に変更されるべきである。
3.参照分析法は試験結果に影響する。従って、殺菌乳及びその他の液状乳製品中の腸内細菌の基準限度を変更する。
4.先ごろの分類法上の変更により、規則(EC)No 2073/2005のEnterobacter sakazakiiは、Cronobacter spp.(Enterobacter sakazakii)に変更する。
5.変更箇所
第1章
1.5 加熱調理用家きん挽肉及び挽肉製品:2010年1月1日より:25g中サルモネラ属菌存在せず
1.9 加熱調理用家きん肉製品:2010年1月1日より:25g中サルモネラ属菌存在せず
1.24 6ヶ月未満乳児用乾燥調製乳及び特定医療用乾燥食品:2007年7月12日より:10g中にクロノバクター属(エンテロバクター・サカザキ)存在せず
第2章
2.2.1 殺菌乳及び他の殺菌液状乳製品:条件付き合格数(c) 2 →0;腸内細菌 菌数限度:<1ml~5/ml → 10 cfu/ml

地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:107:0009:0011:EN:PDF
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。