食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03120540361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「残留農薬基準値」を改正 |
資料日付 | 2010年5月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は5月7日、「残留農薬基準値」第3条付表1を改正した。改正の目的は以下のとおり。 1. シフルトリン等の農薬5種の、適用農作物11種に対する残留基準値の新たな設定及び変更。 2.β-シフルトリン、α-シペルメトリン、エスフェンバレレート、メタラキシル-Mの4種の農薬の残留基準値を削除。 3. 異性体を含む農薬の残留基準値の計算に関する注釈を追加。 (1)シペルメトリンの残留基準値は、シペルメトリンとα-シペルメトリンの残留量の総和とする。 (2)シフトリンの残留基準値は、シフトリンとβ-シフルトリンの残留量の総和とする。 (3)フェンバレレートの残留基準値は、フェンバレレートとエスフェンバレレートの残留量の総和とする。 (4)メタラキシルの残留基準値は、メタラキシルとメタラキシル-Mの残留量の総和とする。 5月7日付け公告は、以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/0991301250.pdf 改正点の概要は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%B8%BD%E8%AA%AA%E6%98%8E_0991301250.doc 新旧条文対照表は、以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8_0991301250.doc |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=4735&classifysn=3 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。