食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03120540361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「残留農薬基準値」を改正 |
資料日付 | 2010年5月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は5月7日、「残留農薬基準値」第3条付表1を改正した。改正の目的は以下のとおり。 1. シフルトリン等の農薬5種の、適用農作物11種に対する残留基準値の新たな設定及び変更。 2.β-シフルトリン、α-シペルメトリン、エスフェンバレレート、メタラキシル-Mの4種の農薬の残留基準値を削除。 3. 異性体を含む農薬の残留基準値の計算に関する注釈を追加。 (1)シペルメトリンの残留基準値は、シペルメトリンとα-シペルメトリンの残留量の総和とする。 (2)シフトリンの残留基準値は、シフトリンとβ-シフルトリンの残留量の総和とする。 (3)フェンバレレートの残留基準値は、フェンバレレートとエスフェンバレレートの残留量の総和とする。 (4)メタラキシルの残留基準値は、メタラキシルとメタラキシル-Mの残留量の総和とする。 5月7日付け公告は、以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/0991301250.pdf 改正点の概要は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%B8%BD%E8%AA%AA%E6%98%8E_0991301250.doc 新旧条文対照表は、以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8_0991301250.doc |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=4735&classifysn=3 |