食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03120540361
タイトル 台湾行政院衛生署、「残留農薬基準値」を改正
資料日付 2010年5月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は5月7日、「残留農薬基準値」第3条付表1を改正した。改正の目的は以下のとおり。
1. シフルトリン等の農薬5種の、適用農作物11種に対する残留基準値の新たな設定及び変更。
2.β-シフルトリン、α-シペルメトリン、エスフェンバレレート、メタラキシル-Mの4種の農薬の残留基準値を削除。
3. 異性体を含む農薬の残留基準値の計算に関する注釈を追加。
(1)シペルメトリンの残留基準値は、シペルメトリンとα-シペルメトリンの残留量の総和とする。
(2)シフトリンの残留基準値は、シフトリンとβ-シフルトリンの残留量の総和とする。
(3)フェンバレレートの残留基準値は、フェンバレレートとエスフェンバレレートの残留量の総和とする。
(4)メタラキシルの残留基準値は、メタラキシルとメタラキシル-Mの残留量の総和とする。
 5月7日付け公告は、以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/files/news/0991301250.pdf
 改正点の概要は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/files/news/%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%B8%BD%E8%AA%AA%E6%98%8E_0991301250.doc
 新旧条文対照表は、以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/files/news/%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8_0991301250.doc
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=4735&classifysn=3