食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03120290361
タイトル 台湾行政院衛生署、「食品添加物の成分規格及び使用基準」を改正
資料日付 2010年5月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は5月11日、「食品添加物の成分規格及び使用基準」を改正した。
 今回の改正の目的は合成ケイ酸マグネシウム、珪藻土、真珠岩粉末の3品目のろ過助剤としての使用基準を改正することである。改正点は以下のとおり。
1. 合成ケイ酸マグネシウム、珪藻土、真珠岩粉末の使用制限に、「揚げ油をろ過する場合はろ紙を使用し、直接油に入れてはならない。また、複数回使用してはならない。」という内容の項目を追加。
2. 珪藻土の使用範囲および上限値に「飲食店等における揚げ油のろ過助剤として使用可能、使用量は0.1%以下とする。」という内容の項目を追加。
3. 真珠岩粉末の使用範囲および上限値に「飲食店等における揚げ油のろ過助剤として使用可能、使用量は0.2%以下とする。」という内容の項目を追加。
4. 合成ケイ酸マグネシウムの成分規格に「ヒ素:0.1ppm以下(Asとして)」という項目を追加。
5. 珪藻土の成分規格におけるヒ素を「10ppm以下(As2O3として)」を「4ppm以下(Asとして)」に変更。
6. 真珠岩粉末の成分規格におけるヒ素を「10ppm以下(Asとして)」を「3ppm以下(Asとして)」に変更。
 5月11日付け公告は、以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/files/news/0991301074%E7%99%BC%E5%B8%83%E4%BB%A4%E6%8E%83%E6%8F%8F%E6%AA%94.pdf
 改正点の概要は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/files/news/%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%B8%BD%E8%AA%AA%E6%98%8E(%E5%85%AC%E5%91%8A).doc
 新旧条文対照表は、以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/files/news/%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8_%E5%85%AC%E5%91%8A(%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%A2%9D%E9%99%84%E8%A1%A8%E4%B8%80).doc
http://www.fda.gov.tw/files/news/%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8_%E5%85%AC%E5%91%8A(%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%A2%9D%E9%99%84%E8%A1%A8%E4%BA%8C).doc
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=4750&key_year=2010&keyword=&classifysn=3
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。