食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03100040149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品及び飼料中のダイオキシン濃度のモニタリング結果に関する科学的報告書を公表 |
| 資料日付 | 2010年3月31日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月31日、食品及び飼料中のダイオキシン濃度のモニタリング結果に関する科学的報告書(2010年2月28日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 環境残留性を有するダイオキシン類及びダイオキシン様化合物には、ダイオキシン類、フラン類及びポリ塩化ビフェニール類の同族体 29種類が含まれる。それらの化合物は類似した毒性を有し、それらの定量化はさまざまな毒性に従って毒性等量単位で一般的に表わされる。環境中のこうした化合物の量は1970年代末以降減っているが、フードチェーンにおける、特に動物性脂肪中における当該化合物の蓄積による懸念が依然としてある。欧州委員会(EC)は2002年、ダイオキシン類及びダイオキシン様化合物の存在をさらに削減するための一連の措置を定め、後に無作為モニタリングを伴う最大基準値を施行した。 2. 1999年~2008年にEUの19加盟国、ノルウェー及びアイスランドから計7 ,270の試料が収集され、詳細に分析された。 3. ダイオキシン及びフランの同族体は、食品や飼料群によって、ダイオキシン類総濃度の30%~74%に上り、モノオルト置換PCBはダイオキシン様PCB総濃度の15%~45%に上った。脂肪ベースで表わされる食品中のダイオキシン類及びダイオキシン様PCB濃度の最も高い平均値は「陸生動物の肝臓及びその製品」に観察され、全重量ベースでは「魚介類及びその製品」に観察された。飼料における最も高い濃度は「魚油」に認められた。試料全体の8%がそれぞれの最大基準値を超え、さらに4%が一部の規制濃度を超えた。しかし、試料の一部は明らかに特定汚染事例の標的サンプリング由来であり、試料群間に大きな差異があった。毒性等量の算出ベースをWHOが2005年に出した新たな勧告に変更すると、毒性等量値が全体的に14%低下し、すべての食品及び飼料群においてかなりばらつきのある差異が拡大した。 4. ダイオキシン類及びダイオキシン様PCBの存在について正確な評価を確実に行うために、各食品群及び飼料群における十分な数の試料に対する無作為検査を継続することが勧告される。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 (化学物質) No.8/2010(2010.04.07) p4-5 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/ |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1385.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
