食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03090480361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「動物用医薬品残留基準」を改正 |
資料日付 | 2010年3月10日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は3月10日、「動物用医薬品残留基準」第3条の改正を公表した。 今回の改正点は以下のとおり。 1. アビラマイシンの残留基準値を新たに設定(豚及び肉用鶏の可食部に対する残留基準値0.05ppm)。 2. 薬品名の修正及び追加 1)「Arsenic」を「ロキサルソン(ヒ素として)」に修正 2)シロマジン、ジクラズリル、ナイカルバジン、サリノマイシン、センデュラマイシンの中国語名を新たに追加。 3月10日付け公告は、以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E4%BB%A4%E6%8E%83%E7%9E%84%E6%AA%94.pdf 改正点の概要は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E7%B8%BD%E8%AA%AA%E6%98%8E-%E9%98%BF%E7%BE%8E%E6%8B%89%E9%BB%B4%E7%B4%A0(%E7%99%BC%E5%B8%83%E7%94%A8990222).doc 新旧条文対照表は、以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E6%A2%9D%E6%96%87%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8-%E9%98%BF%E7%BE%8E%E6%8B%89%E9%BB%B4%E7%B4%A0990224.doc |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=4416&key_year=2010&keyword=&classifysn=3 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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