食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03090480361
タイトル 台湾行政院衛生署、「動物用医薬品残留基準」を改正
資料日付 2010年3月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は3月10日、「動物用医薬品残留基準」第3条の改正を公表した。
 今回の改正点は以下のとおり。
1. アビラマイシンの残留基準値を新たに設定(豚及び肉用鶏の可食部に対する残留基準値0.05ppm)。
2. 薬品名の修正及び追加
1)「Arsenic」を「ロキサルソン(ヒ素として)」に修正
2)シロマジン、ジクラズリル、ナイカルバジン、サリノマイシン、センデュラマイシンの中国語名を新たに追加。
 3月10日付け公告は、以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/files/news/%E4%BB%A4%E6%8E%83%E7%9E%84%E6%AA%94.pdf
 改正点の概要は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/files/news/%E7%B8%BD%E8%AA%AA%E6%98%8E-%E9%98%BF%E7%BE%8E%E6%8B%89%E9%BB%B4%E7%B4%A0(%E7%99%BC%E5%B8%83%E7%94%A8990222).doc
 新旧条文対照表は、以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/files/news/%E6%A2%9D%E6%96%87%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8-%E9%98%BF%E7%BE%8E%E6%8B%89%E9%BB%B4%E7%B4%A0990224.doc
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=4416&key_year=2010&keyword=&classifysn=3