食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03041330361
タイトル 台湾行政院衛生署、「食品中のカビ毒の基準値」を制定
資料日付 2009年12月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は12月4日、「食品中のカビ毒の基準値」を公表した。(※訳注:本基準は8月に草案を公表し、意見募集をしていたもの/食品安全関係情報の第296号No.59に掲載。)
 基準値は以下のとおり。なお、乳児食品中のカビ毒については「乳児食品類の衛生基準」の規定に従うこと、とされている。
1. アフラトキシン(B1、B2、G1、G2)
(1)落花生、とうもろこし:15ppb以下
(2)米、マイロ、豆類、麦類、堅果類(栗、カシの実のように皮殻の堅い果実):10ppb以下
(3)食用油脂:10ppb以下
(4)牛乳:0.5ppb以下(アフラトキシンM1(B1の代謝産物)として)
(5)粉乳:5.0ppb以下(アフラトキシンM1(B1の代謝産物)として)
(6)その他の食品:10ppb以下
2. オクラトキシンA
  米、麦類:5ppb以下
3. パツリン
  りんご果汁、りんご果汁を含む飲料:50ppb以下
4. シトリニン
(1)紅麹色素:200ppb以下
(2)原料用紅麹米:5ppm以下
(3)原料に紅麹を使用した食品:2ppm以下
 また、台湾行政院衛生署は12月4日、「食品中のアフラトキシン基準」の適用を12月6日で停止することを公表した。
http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg015235/ch08/type2/gov70/num24/Eg.htm
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://law.moj.gov.tw/fn/fn4.asp?t=&id=60692
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。