食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03041330361 |
| タイトル | 台湾行政院衛生署、「食品中のカビ毒の基準値」を制定 |
| 資料日付 | 2009年12月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾行政院衛生署は12月4日、「食品中のカビ毒の基準値」を公表した。(※訳注:本基準は8月に草案を公表し、意見募集をしていたもの/食品安全関係情報の第296号No.59に掲載。) 基準値は以下のとおり。なお、乳児食品中のカビ毒については「乳児食品類の衛生基準」の規定に従うこと、とされている。 1. アフラトキシン(B1、B2、G1、G2) (1)落花生、とうもろこし:15ppb以下 (2)米、マイロ、豆類、麦類、堅果類(栗、カシの実のように皮殻の堅い果実):10ppb以下 (3)食用油脂:10ppb以下 (4)牛乳:0.5ppb以下(アフラトキシンM1(B1の代謝産物)として) (5)粉乳:5.0ppb以下(アフラトキシンM1(B1の代謝産物)として) (6)その他の食品:10ppb以下 2. オクラトキシンA 米、麦類:5ppb以下 3. パツリン りんご果汁、りんご果汁を含む飲料:50ppb以下 4. シトリニン (1)紅麹色素:200ppb以下 (2)原料用紅麹米:5ppm以下 (3)原料に紅麹を使用した食品:2ppm以下 また、台湾行政院衛生署は12月4日、「食品中のアフラトキシン基準」の適用を12月6日で停止することを公表した。 http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg015235/ch08/type2/gov70/num24/Eg.htm |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
| 情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
| URL | http://law.moj.gov.tw/fn/fn4.asp?t=&id=60692 |