食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03041330361
タイトル 台湾行政院衛生署、「食品中のカビ毒の基準値」を制定
資料日付 2009年12月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は12月4日、「食品中のカビ毒の基準値」を公表した。(※訳注:本基準は8月に草案を公表し、意見募集をしていたもの/食品安全関係情報の第296号No.59に掲載。)
 基準値は以下のとおり。なお、乳児食品中のカビ毒については「乳児食品類の衛生基準」の規定に従うこと、とされている。
1. アフラトキシン(B1、B2、G1、G2)
(1)落花生、とうもろこし:15ppb以下
(2)米、マイロ、豆類、麦類、堅果類(栗、カシの実のように皮殻の堅い果実):10ppb以下
(3)食用油脂:10ppb以下
(4)牛乳:0.5ppb以下(アフラトキシンM1(B1の代謝産物)として)
(5)粉乳:5.0ppb以下(アフラトキシンM1(B1の代謝産物)として)
(6)その他の食品:10ppb以下
2. オクラトキシンA
  米、麦類:5ppb以下
3. パツリン
  りんご果汁、りんご果汁を含む飲料:50ppb以下
4. シトリニン
(1)紅麹色素:200ppb以下
(2)原料用紅麹米:5ppm以下
(3)原料に紅麹を使用した食品:2ppm以下
 また、台湾行政院衛生署は12月4日、「食品中のアフラトキシン基準」の適用を12月6日で停止することを公表した。
http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg015235/ch08/type2/gov70/num24/Eg.htm
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://law.moj.gov.tw/fn/fn4.asp?t=&id=60692