食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03040310149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分テブコナゾールのマンダリン及びパッションフルーツに対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2009年10月30日付け)を公表 |
資料日付 | 2009年11月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は11月5日、農薬有効成分テブコナゾールのマンダリン及びパッションフルーツに対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2009年10月30日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1.スペインにおける当該成分の適用拡大に適応するため、マンダリンに対する既存MRLの上方修正(0.05mg/kg(定量限界)→3mg/kg)が申請された。また、ケニア産パッションフルーツに対する輸入時MRL(1mg/kg)の新規設定が英国に申請された。 2.欧州のいずれの食習慣においても、消費者の長期間摂取に懸念は確認されなかった。算出した総摂取量は一日摂取許容量(ADI)の6.9~44.3%の範囲であった。テブコナゾール残留物の消費者の総暴露量に対するマンダリンの寄与はADI(オランダの小児の食事)の0.45%、パッションフルーツの寄与はADI(ドイツの小児の食事)の0.2%と計算された。対象作物を通じた短期間摂取量に懸念は確認されなかった(マンダリンは急性参照用量(ARfD)の45.4%、パッションフルーツはARfDの0.3%の摂取量) 。 3.EFSAは、当該成分のマンダリンに対する意図された使用、並びに、輸入パッションフルーツに対する申請されたマンダリンに対する既存MRLの上方修正(0.05mg/kg(定量限界)→3mg/kg)及びケニア産パッションフルーツに対する輸入時MRL(1mg/kg)の新規設定は、消費者の摂取に懸念を引き起こさないと結論した。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Reasoned_Opinion/1368.pdf?ssbinary=true |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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