食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03040310149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分テブコナゾールのマンダリン及びパッションフルーツに対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2009年10月30日付け)を公表 |
資料日付 | 2009年11月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は11月5日、農薬有効成分テブコナゾールのマンダリン及びパッションフルーツに対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2009年10月30日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1.スペインにおける当該成分の適用拡大に適応するため、マンダリンに対する既存MRLの上方修正(0.05mg/kg(定量限界)→3mg/kg)が申請された。また、ケニア産パッションフルーツに対する輸入時MRL(1mg/kg)の新規設定が英国に申請された。 2.欧州のいずれの食習慣においても、消費者の長期間摂取に懸念は確認されなかった。算出した総摂取量は一日摂取許容量(ADI)の6.9~44.3%の範囲であった。テブコナゾール残留物の消費者の総暴露量に対するマンダリンの寄与はADI(オランダの小児の食事)の0.45%、パッションフルーツの寄与はADI(ドイツの小児の食事)の0.2%と計算された。対象作物を通じた短期間摂取量に懸念は確認されなかった(マンダリンは急性参照用量(ARfD)の45.4%、パッションフルーツはARfDの0.3%の摂取量) 。 3.EFSAは、当該成分のマンダリンに対する意図された使用、並びに、輸入パッションフルーツに対する申請されたマンダリンに対する既存MRLの上方修正(0.05mg/kg(定量限界)→3mg/kg)及びケニア産パッションフルーツに対する輸入時MRL(1mg/kg)の新規設定は、消費者の摂取に懸念を引き起こさないと結論した。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Reasoned_Opinion/1368.pdf?ssbinary=true |