食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03030610149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、動物及び食品におけるベロ毒素産生性大腸菌(VTEC)のモニタリング及び届出のための技術仕様に関する科学的報告書を公表 |
資料日付 | 2009年11月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は11月11日、動物及び食品におけるベロ毒素産生性大腸菌(VTEC)のモニタリング及び届出のための技術仕様に関する科学的報告書(2009年10月30日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 EC指令2003/99/ECに従って、 動物及び食品中のベロ毒素産生性大腸菌(VTEC)の統一モニタリング及び届出のための技術仕様がEU加盟国から提案されている。仕様の統一によって、加盟国内及びEU域内における状況分析の更なる向上と、費用対効果に優れたモニタリングが見込まれる。 リスクに基づくサンプリング方策に従い、この技術仕様は、第一に若齢牛の皮膚、次にめん羊の毛のと畜時におけるVTEC O157汚染率の推定を目的とする調査の全工程が記載されている。全加盟国において最低3年間隔のモニタリングの実施を提案する。加盟国はVTEC O157に加え、ヒトの感染原因菌であるVTEC O26、O103、O111 及びO145の血清型群についてもモニタリングの対象に広げることができる。食品に関しては、ヒトのVTEC O157及び非VTEC O157感染の原因食品になる可能性の最も高い食品群に関する調査を実施するための一般的指針が出されている。 また、仕様では加盟国のVTECモニタリングプログラムの情報並びに動物及び食品での調査結果を、年次人獣共通感染症報告書に記載するよう規定している。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No.24/2009 (2009.11.18) P.12 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2009/foodinfo200924.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Report/1366.pdf?ssbinary=true |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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