食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03030170149 |
タイトル | EFSAは、農薬有効成分スピネトラムの輸入もも(ネクタリンを含む)及びあんずに対する残留基準値(MRL)設定に関する理由を付した意見書(2009年9月14日付け)を公表。 |
資料日付 | 2009年9月14日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EFSAは15日、農薬有効成分スピネトラムの輸入もも(ネクタリンを含む)及びあんずに対する残留基準値(MRL)設定に関する理由を付した意見書(2009年9月14日付け)を公表した。 輸入作物に対する当該成分のMRL設定の申請を受けた報告担当加盟国(RMS、rapporteur Member State)の英国は、もも(ネクタリンを含む)及びあんずに対する既存MRLの上方修正(0.05mg/kgを0.3mg/kg)を結論づけた報告書を欧州委員会に提出し、EFSAに転送された。第三国で実施されているGAP(農業生産工程管理)に基づく当該作物へのスピネトラムの使用は、データによって十分に裏付けられ、消費者リスクは確認されないとEFSAは結論付け、当該作物に対するスピネトラムの暫定MRLの修正(0.05mg/kg→0.2mg/kg)を勧告した。当該成分の規制対象の残留物定義は現行のまま、化合物XDE-175-J及びXDE-175-Lから成るスピネトラム(XDE-175)を維持するよう勧告した。ただし、当該成分に関するピアレビューは完了しておらず、本評価における結論は暫定的なものである。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Reasoned_Opinion/praper_ro_ej_1312_spinetoram_en.pdf?ssbinary=true |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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