食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03030170149
タイトル EFSAは、農薬有効成分スピネトラムの輸入もも(ネクタリンを含む)及びあんずに対する残留基準値(MRL)設定に関する理由を付した意見書(2009年9月14日付け)を公表。
資料日付 2009年9月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EFSAは15日、農薬有効成分スピネトラムの輸入もも(ネクタリンを含む)及びあんずに対する残留基準値(MRL)設定に関する理由を付した意見書(2009年9月14日付け)を公表した。
 輸入作物に対する当該成分のMRL設定の申請を受けた報告担当加盟国(RMS、rapporteur Member State)の英国は、もも(ネクタリンを含む)及びあんずに対する既存MRLの上方修正(0.05mg/kgを0.3mg/kg)を結論づけた報告書を欧州委員会に提出し、EFSAに転送された。第三国で実施されているGAP(農業生産工程管理)に基づく当該作物へのスピネトラムの使用は、データによって十分に裏付けられ、消費者リスクは確認されないとEFSAは結論付け、当該作物に対するスピネトラムの暫定MRLの修正(0.05mg/kg→0.2mg/kg)を勧告した。当該成分の規制対象の残留物定義は現行のまま、化合物XDE-175-J及びXDE-175-Lから成るスピネトラム(XDE-175)を維持するよう勧告した。ただし、当該成分に関するピアレビューは完了しておらず、本評価における結論は暫定的なものである。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Reasoned_Opinion/praper_ro_ej_1312_spinetoram_en.pdf?ssbinary=true