食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02890350188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、ビール醸造加工助剤としてのパーライト使用許可申請について意見書を提出 |
資料日付 | 2009年5月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)はビール醸造加工助剤としてのパーライトの使用許可申請について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受け2009年3月30日付けで意見書を提出した。 パーライト(CAS N° 93763-70-3)はビール醸造プロセスのフィルターのコーティング剤にろ過助剤として使用し、パーライトを添加してろ材珪藻土の使用量を20~30%減少する。 パーライトはフランスにおいて果実ジュース、濃縮ジュース、その他の製造の加工助剤に認可されている。 パーライトは珪藻土をフィルターにプレスする前のコーティング剤作成時に添加する。パーライト用量は100リットルに対し5~100gである。 パーライト添加で一部の珪藻土を置換えてもプレスフィルターの技術的性能、流量、及び圧力に有意な影響は認められなかった。 メッシュサイズ1.6μmのガラス繊維フィルターでビールをろ過し、フィルターを化学分析及び走査型電子顕微鏡検査したがパーライト残留は認められなかった。 AFSSAはパーライトが既に農産物加工で加工助剤として認可されていること及び製造工程中のろ過の有効性が証明されており最終製品中のパーライト残留物がないのでビール醸造に使用しても消費者にリスクはないとしている。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/AAAT2008sa0384.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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