食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02890350188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、ビール醸造加工助剤としてのパーライト使用許可申請について意見書を提出
資料日付 2009年5月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)はビール醸造加工助剤としてのパーライトの使用許可申請について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受け2009年3月30日付けで意見書を提出した。
 パーライト(CAS N° 93763-70-3)はビール醸造プロセスのフィルターのコーティング剤にろ過助剤として使用し、パーライトを添加してろ材珪藻土の使用量を20~30%減少する。
 パーライトはフランスにおいて果実ジュース、濃縮ジュース、その他の製造の加工助剤に認可されている。
 パーライトは珪藻土をフィルターにプレスする前のコーティング剤作成時に添加する。パーライト用量は100リットルに対し5~100gである。
 パーライト添加で一部の珪藻土を置換えてもプレスフィルターの技術的性能、流量、及び圧力に有意な影響は認められなかった。
 メッシュサイズ1.6μmのガラス繊維フィルターでビールをろ過し、フィルターを化学分析及び走査型電子顕微鏡検査したがパーライト残留は認められなかった。
 AFSSAはパーライトが既に農産物加工で加工助剤として認可されていること及び製造工程中のろ過の有効性が証明されており最終製品中のパーライト残留物がないのでビール醸造に使用しても消費者にリスクはないとしている。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/AAAT2008sa0384.pdf