食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02870340188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、乳幼児用調製乳、離乳食及びアミノ酸含有乳幼児用食品の製造にアミノ酸溶解用製造加工助剤として塩酸を使用することに関する認可について意見書を提出
資料日付 2009年3月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、生後0~6ケ月用調製乳(インファントフォーミュラ、preparations pour nourrissons)、生後7~12ケ月用調整乳(フォローアップミルク、preparations de suite)、生後10ケ月以上用調整乳(グローイングアップミルク、laits de croissance)、穀類が主原料の離乳食(preparations infantiles)及びアミノ酸を含む乳幼児用食品の製造に、チロシンなどアミノ酸を溶解する製造加工助剤(auxiliaire technologique)として塩酸を使用することに関する認可について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受け2009年2月5日付で意見書を提出した。
 現行規則ではL-チロシンをはじめL-システイン、L-ヒスチジン、L-イソロイシン、L-ロイシン、L-リジン、L-システイン、L-カルニチンなどのアミノ酸やそれらの塩酸塩を添加することが認められているが、L-チロシン塩酸塩(L-チロシン溶液)は未認可である。
 本件は食品製造のL-チロシンの溶解に使用するもので、L-チロシンを食品製造に添加してアミノ酸価を調整し、食品の適合化を行う。
 塩酸は食品添加物(E 507)として認められている。本申請書では10~15℃の温度でL-チロシンを溶解するのに塩酸を使用する。
 添加された後は、L-チロシン塩酸塩はL-チロシンと塩酸に解離する。残留塩素イオン(Cl-)濃度を測定し、それぞれ50及び160mg/100kcalの基準値幅内(下限/上限の間)に収める必要がある。
 文献調査では、L-チロシンから、条件によってはジハイドロキシフェニルアラニン、クロロチロシン等のチロシン誘導体が生成すると記述されている。申請者が記述した工業条件では、上記の物質の生成は見られず、L-チロシンの芳香環は何の変化もなく元のままである。
 AFSSAはL-チロシン塩酸塩の生産に申請書に記載の条件及び濃度で塩酸(E 507)を加工助剤として使用しても、生後0~6ヶ月用調整乳、生後7~12ヶ月用調整乳、生後10ヶ月用調整乳、穀類を主成分とした離乳食及びアミノ酸を含む乳幼児用食品の製造で健康リスクを生ずるものではないと思料する。
 AFSSAは使用した塩酸の化学的仕様は認可済み食品添加物(E 507)の化学的仕様に相当するものでなければならないこと注意を促すものである。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/AAAT2008sa0236.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。