食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02870340188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、乳幼児用調製乳、離乳食及びアミノ酸含有乳幼児用食品の製造にアミノ酸溶解用製造加工助剤として塩酸を使用することに関する認可について意見書を提出 |
資料日付 | 2009年3月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、生後0~6ケ月用調製乳(インファントフォーミュラ、preparations pour nourrissons)、生後7~12ケ月用調整乳(フォローアップミルク、preparations de suite)、生後10ケ月以上用調整乳(グローイングアップミルク、laits de croissance)、穀類が主原料の離乳食(preparations infantiles)及びアミノ酸を含む乳幼児用食品の製造に、チロシンなどアミノ酸を溶解する製造加工助剤(auxiliaire technologique)として塩酸を使用することに関する認可について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受け2009年2月5日付で意見書を提出した。 現行規則ではL-チロシンをはじめL-システイン、L-ヒスチジン、L-イソロイシン、L-ロイシン、L-リジン、L-システイン、L-カルニチンなどのアミノ酸やそれらの塩酸塩を添加することが認められているが、L-チロシン塩酸塩(L-チロシン溶液)は未認可である。 本件は食品製造のL-チロシンの溶解に使用するもので、L-チロシンを食品製造に添加してアミノ酸価を調整し、食品の適合化を行う。 塩酸は食品添加物(E 507)として認められている。本申請書では10~15℃の温度でL-チロシンを溶解するのに塩酸を使用する。 添加された後は、L-チロシン塩酸塩はL-チロシンと塩酸に解離する。残留塩素イオン(Cl-)濃度を測定し、それぞれ50及び160mg/100kcalの基準値幅内(下限/上限の間)に収める必要がある。 文献調査では、L-チロシンから、条件によってはジハイドロキシフェニルアラニン、クロロチロシン等のチロシン誘導体が生成すると記述されている。申請者が記述した工業条件では、上記の物質の生成は見られず、L-チロシンの芳香環は何の変化もなく元のままである。 AFSSAはL-チロシン塩酸塩の生産に申請書に記載の条件及び濃度で塩酸(E 507)を加工助剤として使用しても、生後0~6ヶ月用調整乳、生後7~12ヶ月用調整乳、生後10ヶ月用調整乳、穀類を主成分とした離乳食及びアミノ酸を含む乳幼児用食品の製造で健康リスクを生ずるものではないと思料する。 AFSSAは使用した塩酸の化学的仕様は認可済み食品添加物(E 507)の化学的仕様に相当するものでなければならないこと注意を促すものである。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/AAAT2008sa0236.pdf |