食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02630120208
タイトル 豪州・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、中国から輸入された食品中のメラミン汚染に関するファクトシート(10/7時点更新)を公表
資料日付 2008年10月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  豪州・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は、10月7日時点で更新した中国からの輸入食品中のメラミン汚染に関するファクトシートを公表した。概要は下記のとおり。
1. 豪州で回収された食品
(1) White Rabbit Creamy Candy:豪州の輸入業者により回収、(2) Cadbury Eclairs:製造者により回収、(3) Lotte Koala Biscuits:豪州の輸入業者により回収、(4) Kirin Milk Tea:豪州の輸入業者により回収(加えて消費者レベルのリコール)
 FSANZは、連邦政府、各州並びに準州の食品機関と協力し、以下の対策を取っている。
(1) 製品がメラミンに汚染された中国製の乳製品を原材料として含むかどうかを確認するために豪州の輸入業者及び食品製造業者との協力、(2) 国内の店頭で販売されている製品を対象とした安全性検査の実施、(3) オーストラリア連邦検疫・検査局(AQIS)による輸入品のモニタリング、(4) WHOを含む世界各国の食品規制機関との密接な協力の促進
2. 製品検査
 当局は、原材料の一部として乳を含む他の中国製品について検査を行っており、これまで50以上の製品が検査された。これらの検査では、White Rabbitの菓子を除き、メラミンは検出されていない。また、一部の業界団体は、使用されている原材料の原産地に関する加盟社からの情報を規制機関に報告している。豪州菓子類製造業者協会は、メラミン汚染の中国製乳成分を原材料として使用していないと言明した製造者並びに製品のリストを公表した。
 AQISは、今年、豪州が乳を主要原材料(10%以上)として含む乳製品を中国から輸入していないことを確認した。10%以上の乳を原材料として含有している製品については若干の例外的なケースを除き、豪州に導入される際、輸入許可証が必要である。
3. 消費者に対する助言
(1) 乳幼児用粉乳について
 豪州においては、乳幼児用調製粉乳製品は、安全性並びに栄養価値を確保するために厳格な基準の下で生産されており、安心して使用出来る。豪州は、中国から乳幼児用調製粉乳製品を輸入していない。これについてはAQISにより確認されている。食品規制当局は、卸売り並びに小売りレベルで検査を実施した結果、店頭で中国製品は発見されなかった。
 中国に旅行し、個人用として調製粉乳もしくは他の乳製品を購入した消費者は、それらの製品を摂取すべきでない。
(2) キリンミルクティーについて 
(3)少量の乳を含む食品に関して
 原材料の一部として乳を含む食品からメラミンを摂取しても問題が生じる可能性はほとんどない。長期にわたってメラミンを多量に摂取した場合、一部の人々に対しては腎結石あるいは腎障害などの健康問題を引き起すかもしれない。中国では、乳幼児が毎日、汚染された調製粉乳を多量に摂取していたために大きな被害を被った。腎障害の徴候としては、血尿、乏尿もしくは無尿、腎臓疾患の徴候、痛み及び高血圧などがある。
 一般医に対するアドバイス
http://www.racgp.org.au/fridayfax/27434
  WHOのメラミンに関するガイド
http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan_events/en/index3.html
 具体的な懸念を抱いている人は医者に相談すべきである。
(4) 食品中におけるメラミンの最高基準値
 FSANZは、以下の通りの結論に達した。
1)乳幼児用調製粉乳におけるメラミンの最高含有レベルとして1mg/kgが適切と考えられる。
2)乳を主成分とする食品及び乳を主成分とする原材料を含む食品におけるメラミンの最高含有レベルとして2.5mg/kgが適切でありまた許容出来る。
3)食品中における2.5mg/kg以上のメラミン含有は、意図的な混入を示唆する。
4)比較的少量の意図的なメラミン混入が行われた乳幼児用粉乳においても、乳幼児が粉乳だけを摂取する場合、すぐにメラミンの耐容一日摂取量(TDI)を超過してしまう。
5)キャンディやビスケットなど低レベルの乳を主成分とする食品については、摂取が頻繁ではなくまた少量である可能性が高いために、たとえ乳の原材料が混入されたとしても、メラミン暴露に対する高リスク食品とはみなされない。
 10月4日付けリスク評価の全文は以下のURLから入手可能。
http://www.foodstandards.gov.au/newsroom/factsheets/factsheets2008/melamineinfoodsfromchina/riskassessmentandref4064.cfm
地域 大洋州
国・地方 豪州
情報源(公的機関) 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ)
情報源(報道) FSANZ
URL http://www.foodstandards.gov.au/newsroom/factsheets/factsheets2008/melamineinfoodsfromchina/index.cfm

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。