食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02510180106 |
タイトル | 米国食品安全検査局(FSIS)、韓国向け最新牛肉輸出要件を発表 |
資料日付 | 2008年7月10日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品安全検査局(FSIS)は7月10日付、韓国向け最新牛肉輸出要件を発表した。改正点の概要は以下のとおり。 1. 適格製品 (1) 1)米国で生まれ、飼育された牛、2)少なくとも、と畜100日前に外国(例えばカナダ)から米国に輸入され肥育された牛、3)メキシコ、オーストラリア、ニュージーランドなど韓国への輸出が認められている国々から米国に合法的に輸入された牛由来の牛肉・牛肉製品 (2) オーストラリア、ニュージーランド、メキシコからの輸入牛肉 (3) オーストラリア、ニュージーランド、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイからの輸入トリム肉 (4) 韓国の輸入業者と米国の輸出業者の間で合意した暫定的措置に基づき、米国産牛肉は30ヶ月齢未満牛由来とする。農務マーケティングサービス(AMS)は自主的な品質システム評価(QSA)プログラムを立ち上げ、月齢を認証する。現時点では韓国は、QSAプログラムによる証明書が添付されていない牛肉の検疫は拒否し、荷主に返送する。QSAにより認証されている施設のリストはAMSのサイトから入手可能。 2. 不適格製品 (1) 輸入ナチュラルケーシングについては、直接の再輸出、或いは米国で加工後の再輸出は不適格。 7月10日付韓国向け牛肉・牛肉製品輸出に係る適格製品と不適格製品に関するFSIS通知46-08は以下のURLから入手可能。 http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/rdad/FSISNotices/46-08.pdf 6月25日付韓国向け品質システム評価(QSA)プログラムは以下のURLから入手可能。 http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5070306 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品安全検査局(FSIS) |
情報源(報道) | 米国食品安全検査局(FSIS) |
URL | http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/Republic_of_Korea_Requirements/index.asp |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。