食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02490190106 |
| タイトル | 米国食品安全検査局(FSIS)、先進的食肉回収(AMR)システムで生産された生牛肉の中枢神経系(CNS)組織サンプリング証明に関する指示を公表 |
| 資料日付 | 2008年6月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品安全検査局(FSIS)は6月26日付け通知43-08で、先進的食肉回収(AMR)システムにより生産された生牛肉の中枢神経系(CNS)組織サンプリング証明に関する指示を公表した。概要は以下のとおり。 1.目的 この通知はAMRシステムに係る初めての通知である。当該通知は、牛肉中の中枢神経系(CNS)組織及び他のCNS-タイプ組織の有無を確認するための現行の牛肉用AMR01 FSISサンプリング証明プロジェクトについて、検査プログラム関係者に指示を与えるものである。当該通知は、FSIS生牛肉AMR生産モニタリングの枠組みに施設を加える又は枠組みから除外する旨を本部に伝える手順について検査プログラム関係者に通達するものである。当該通知は、FSIS申請書への記入及び提出に関する指示も含まれる。 2.背景 30ヶ月齢以上牛の頭蓋骨あるいは脊柱を除き、先進的食肉回収システムを用いて家畜の骨から骨格筋組織を機械的に分離することによって「食肉」を生産することは食肉処理施設に許可されている。30ヶ月齢未満牛の脊柱又は頭蓋骨をAMRシステムにより回収している食肉処理施設は、CNS及びCNS-タイプ組織(脳、三叉神経節、脊髄、背根神経節を含む)を検知するAMR01プロジェクトにおいてサンプリング検査の対象になる。報告する目的のため、FSISは脳と脊髄をCNS組織と分類し、CNS-タイプ組織は厳密に知覚神経節(とりわけ頭蓋骨からの三叉神経節、脊柱からの後根神経節)と分類する。 AMRシステムは、高速ナイフを模したもので、骨から骨格筋組織を除去するために水圧を用いる。AMRシステムは肉(骨格筋)組織を骨から分離するための「ハードセパレーション」過程があり、その後に肉を連結組織、腱、他の非肉部分から分離する「ソフトセパレーション」過程がある。食肉処理場は通常、トリミング肉由来の挽肉製品及び中間肉食品の5~12%にAMR製品を混ぜる。連邦規則に定義されているように、食肉はいかなる量のCNS或いは他のCNS-タイプ組織を含んではならない。 3.どんな場合、どのように本部と連絡をとるか 食肉処理場が30ヶ月齢未満牛の頭蓋骨や脊柱をARMシステムの原料として使用する場合は、AMR牛肉はAMR01の対象となり、検査プログラム関係者は本部に所定の書式を用い電子メールで連絡する。 4.AMR01が適用されるAMR生牛肉製品のサンプルプログラムを要請された場合、FSISフォーム10 ,210-3「要請サンプルプログラム」の所定の項目を記入の上、送付する。 5.サンプルが要請されたが採取出来なかった場合はFSISフォーム10 ,210-3「要請サンプルプログラム」に必要な項目を記入の上、送付する。 6.サンプリングフォームメールボックスに対する本部の責務(毎日1回の確認等) 7.データ分析 当該通知にあるサンプリング施策を評価するため、AMR01サンプル・プロジェクトで収集されたデータをOPPDが3ヵ月毎に分析し、CNS及びCNS-タイプ組織の混入になんらかの傾向があるか否かを判断する。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品安全検査局(FSIS) |
| 情報源(報道) | 米国食品安全検査局(FSIS) |
| URL | http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/rdad/FSISNotices/43-08.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
