食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02480190305 |
タイトル | EU、動物由来食品中の動物用医薬品の残留基準値設定に関するEU規則を公表 |
資料日付 | 2008年6月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは6月17日、動物由来食品中の動物用医薬品シフルトリン及び赤いんげん豆から抽出したレクチンの残留基準値設定に関するEU規則を公表した。 1.シフルトリンは、既に牛の動物用医薬品として使用が認可されている。今回、申請者は、シフルトリンを全ての反芻動物に対して使用できるよう申請したが、めん羊の残留データが無かったためめん羊への使用は認可されなかった。ただし、山羊に対する使用は認可された。 また、シフルトリンに関する残留基準値も以下の様に変更された。(対象動物/残留基準値/対象部位) 牛及び山羊/10μg/kg/筋肉 牛及び山羊/10μg/kg/脂肪 牛及び山羊/10μg/kg/肝臓 牛及び山羊/10μg/kg/腎臓 牛及び山羊/10μg/kg/乳 2.赤いんげん豆から抽出したレクチンを豚に使用する場合、残留基準値を設定する必要はないが、経口使用のみが勧告された。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:157:0043:0045:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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