食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02480190305 |
タイトル | EU、動物由来食品中の動物用医薬品の残留基準値設定に関するEU規則を公表 |
資料日付 | 2008年6月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは6月17日、動物由来食品中の動物用医薬品シフルトリン及び赤いんげん豆から抽出したレクチンの残留基準値設定に関するEU規則を公表した。 1.シフルトリンは、既に牛の動物用医薬品として使用が認可されている。今回、申請者は、シフルトリンを全ての反芻動物に対して使用できるよう申請したが、めん羊の残留データが無かったためめん羊への使用は認可されなかった。ただし、山羊に対する使用は認可された。 また、シフルトリンに関する残留基準値も以下の様に変更された。(対象動物/残留基準値/対象部位) 牛及び山羊/10μg/kg/筋肉 牛及び山羊/10μg/kg/脂肪 牛及び山羊/10μg/kg/肝臓 牛及び山羊/10μg/kg/腎臓 牛及び山羊/10μg/kg/乳 2.赤いんげん豆から抽出したレクチンを豚に使用する場合、残留基準値を設定する必要はないが、経口使用のみが勧告された。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:157:0043:0045:EN:PDF |