食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02260050361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」の改正草案を公布、意見募集を実施(亜セレン酸ナトリウム) |
資料日付 | 2008年1月21日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は1月16日付け公告を発し、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」の改正草案を公布した。意見募集は2月15日までである。 今回の改正は、栄養添加剤の亜セレン酸ナトリウム(Sodium Selenite)の乳幼児用粉ミルクへの添加を許可することを目的としたものである。改正部分の概要は、以下のとおり。 1.分類:第(八)類 栄養添加剤 2.コード:109 3.物質名:亜セレン酸ナトリウム(Sodium Selenite) 4.使用範囲及び上限基準:一日の摂取上限量を表示している3歳以下の乳幼児用の粉ミルクへの添加を認める。その際、一日の摂取上限量に占めるセレン総量は20μgを超えてはならない。 改正草案の現行基準との対照表は、下記URLから全文入手可能(Word版1ページ。中国語) http://dohlaw.doh.gov.tw/Chi/DownLoad.asp?msgid=1704&FileId=2 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://dohlaw.doh.gov.tw/Chi/NewsContent.asp?msgid=1704 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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