食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02260050361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」の改正草案を公布、意見募集を実施(亜セレン酸ナトリウム) |
資料日付 | 2008年1月21日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は1月16日付け公告を発し、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」の改正草案を公布した。意見募集は2月15日までである。 今回の改正は、栄養添加剤の亜セレン酸ナトリウム(Sodium Selenite)の乳幼児用粉ミルクへの添加を許可することを目的としたものである。改正部分の概要は、以下のとおり。 1.分類:第(八)類 栄養添加剤 2.コード:109 3.物質名:亜セレン酸ナトリウム(Sodium Selenite) 4.使用範囲及び上限基準:一日の摂取上限量を表示している3歳以下の乳幼児用の粉ミルクへの添加を認める。その際、一日の摂取上限量に占めるセレン総量は20μgを超えてはならない。 改正草案の現行基準との対照表は、下記URLから全文入手可能(Word版1ページ。中国語) http://dohlaw.doh.gov.tw/Chi/DownLoad.asp?msgid=1704&FileId=2 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://dohlaw.doh.gov.tw/Chi/NewsContent.asp?msgid=1704 |