食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02200090361 |
タイトル | 台湾財政部等、「酒類衛生基準」を改正(改正部分は2008年1月1日施行) |
資料日付 | 2007年11月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾財務部及び台湾行政院衛生署は11月28日、「酒類衛生基準」を改正し、改正部分以外は同日より、改正部分は2008年1月1日から施行することを公布した。 今回の「酒類衛生基準」の改正は、台湾行政院衛生署が2007年1月8日付けで実施した「食品添加物の使用範囲及び残留基準」の改正において、酒類に使用する食品添加物に関する規定を削除したことを受け、主には削除された部分が本基準に移行したものである。改正版に定められる食品添加物関連の規定は、以下のとおり。 1.防腐剤:ソルビン酸(0.2g/L以下、果物を原料とする酒類)、安息香酸(0.4g/L以下、アルコール含有量15%以下の酒類) 2.着色料:ルテイン(10mg/L以下) 3.その他の食品添加物:二酸化硫黄(0.4g/L以下、果物を原料とする酒類)、二酸化硫黄(0.03g/L以下、ビール類及び穀物を原料とする酒類)。その他の酒類には、二酸化硫黄を添加してはならない。 なお、本基準においては、上記以外にメチルアルコール及び鉛の含有量についても規定されている。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=24&level_no=1&doc_no=51916 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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