食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02200090361
タイトル 台湾財政部等、「酒類衛生基準」を改正(改正部分は2008年1月1日施行)
資料日付 2007年11月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾財務部及び台湾行政院衛生署は11月28日、「酒類衛生基準」を改正し、改正部分以外は同日より、改正部分は2008年1月1日から施行することを公布した。
 今回の「酒類衛生基準」の改正は、台湾行政院衛生署が2007年1月8日付けで実施した「食品添加物の使用範囲及び残留基準」の改正において、酒類に使用する食品添加物に関する規定を削除したことを受け、主には削除された部分が本基準に移行したものである。改正版に定められる食品添加物関連の規定は、以下のとおり。
1.防腐剤:ソルビン酸(0.2g/L以下、果物を原料とする酒類)、安息香酸(0.4g/L以下、アルコール含有量15%以下の酒類)
2.着色料:ルテイン(10mg/L以下)
3.その他の食品添加物:二酸化硫黄(0.4g/L以下、果物を原料とする酒類)、二酸化硫黄(0.03g/L以下、ビール類及び穀物を原料とする酒類)。その他の酒類には、二酸化硫黄を添加してはならない。
 なお、本基準においては、上記以外にメチルアルコール及び鉛の含有量についても規定されている。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=24&level_no=1&doc_no=51916