食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02090280106
タイトル 米国食品安全検査局(FSIS)、と畜後検査に関する指令6100.2を公表
資料日付 2007年9月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品安全検査局(FSIS)はと畜後検査に関する指令6100.2を公表した。これは検査事業担当者にと畜後の検査を指示するもので、従来の食肉家きん肉検査マニュアル(Meat and Poultry Inspeciton Manual)の9Aおよび9B項は正式に廃止される。この指令はFSIS指令6200.1を廃止し更新するものである。この指令は公衆衛生獣医師(PHV)に対し、と畜後の動物に対する処分と所見の記録を指示する。主な項目は以下のとおり。
1.全般
2.と畜後検査
(1)肉牛
(2)子牛
(3)ラム
(4)めん羊および山羊
(5)豚
3.と畜後処分
(1)規制措置
(2)チームとの関連
(3)嚢尾虫症
(4)好酸球性心筋炎
(5)住肉胞子虫症
(6)眼の上皮腫
(7)メラノーシス
(8)黄変症
(9)カロチン蓄積症
(10)黄疸
(11)神経線維腫
(12)関節炎
(13)その他の疾病状態
4.と畜後検査の記録
(1)処分記録日報の作成、FSIS Form 6200-14
(2)耳標がついた動物のと畜前又はと畜後処分証明の作成、FSIS Form 6000-13
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品安全検査局(FSIS)
情報源(報道) 米国食品安全検査局(FSIS)
URL http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/rdad/FSISDirectives/6100.2.pdf
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