食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02070450111 |
タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、BSE感染防止のためカナダの魚介類副産物加工施設に関する規則を一部改正 |
資料日付 | 2007年7月31日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は7月31日、カナダの魚介類副産物加工施設に関する規則の第2章サブジェクト4を一部改正し、第3項目「施設登録」に以下の注釈を加えた。 魚介類の加工施設又はその他の施設からの魚介類の非食用部位、魚介類又は魚介類の副産物を原料とした魚粉又は魚油を製造する魚介類の化成処理業者は、飼料規則及び動物衛生規則の適用対象であり、当該規則で特定された諸要件を満たさなければならない。 [訳注:BSE感染防止を目的とした飼料規制の強化のため、当該規則を含む関係法令が改正され、2007年7月12日から施行された。] |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/manman/fimmii/chap2su4e.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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