食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02000130314 |
タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、東欧産の未加熱肉製品による旋毛虫症の感染リスクを注意喚起 |
資料日付 | 2007年7月10日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、東欧で生産された未加熱肉製品により旋毛虫症に感染するリスクを注意喚起するプレスリリースを公表した。概要は以下のとおり。 ドイツでは、と畜時に全ての豚が旋毛虫の検査をされるようになって(※)、旋毛虫症はほとんどなくなったが、東欧では旋毛虫症に感染するリスクが高い。今年1月、ルーマニアの親類宅に滞在した3人が発症し(感染源:家庭でと畜された豚の生ソーセージ及び生ハム)、最近ではポーランドのリゾート地で170人以上が感染した(感染源:地元産の生ソーセージの可能性が高い)。 東欧諸国(ルーマニア、ポーランド、クロアチア、セルビア、リトアニア、ラトビアなど)では、豚もイノシシも寄生虫に感染している可能性がある。これらの国の生肉及び未加熱肉製品(生ソーセージ、生ハムなど)は予防のために摂取すべきでない。又旅行者は、これらの国から当該食品を持ち帰るべきではない。 豚肉中の旋毛虫の幼虫は、肉(厚さ15cm以下)を-15℃以下で20日以上冷凍する、あるいは肉を中心部が灰色になるまで十分加熱する(煮る、焼く)ことで死滅される。 本プレスリリースの英語版は以下のURLより入手可能。 http://www.bfr.bund.de/cms5w/sixcms/detail.php/9626 旋毛虫症の診断、治療、予防に関する医者向けのリーフレット(4ページ/2001年7月付/BfRの前身機関(連邦消費者保護家畜衛生研究所BgVV)作成)は以下のURLより入手可能。 http://www.bfr.bund.de/cm/238/trichinellose_erkennung_behandlung_und_verhuetung.pdf ※EUでは豚の旋毛虫検査が義務付けられている |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
URL | http://www.bfr.bund.de/cms5w/sixcms/detail.php/9616 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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