食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01980210362 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「割り箸衛生基準」を公布(2007年12月1日施行) |
資料日付 | 2007年6月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は6月29日に衛生署令を発し、割り箸の安全・衛生管理の強化を目的に制定した「割り箸衛生基準」(全6条)を公布した。衛生署令は、下記URLから入手可能。この基準は、2007年12月1日から施行される。 http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/0960404383%e5%85%8d%e6%b4%97%e7%ad%b7%e8%a1%9b%e7%94%9f%e6%a8%99%e6%ba%96%e4%bb%a4.TIF 近年、衛生当局及び消費者団体により実施された抜き取り検査の結果、市販の割り箸の一部に二酸化硫黄の残留が見られ、消費者の高い関心を集めた。残留量に基づけば、これら製品による健康リスクは低いことがわかったが、同署はリスク評価及び専門家の意見をもとにこの基準を策定し、主に割り箸の外観形状及び化学物質の残留量を規定した。基準の概要は、以下のとおり。 (1)外観形状:この基準で言う割り箸とは、竹又は木材を原料に加工され、使用前に洗浄せずとも即座に使用できる箸で、使い捨てのものを言う。割り箸には変色、異臭、異味、汚染、カビ、虫食い、異物の混入及び繊維の剥離等があってはならない。 (2)添加物の残留:二酸化硫黄の残留量は500ppm以下。過酸化水素及びビフェニルは検出されてはならない。 基準は、下記URLから全文入手可能(中国語)。 http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/37%e5%85%8d%e6%b4%97%e7%ad%b7%e8%a1%9b%e7%94%9f%e6%a8%99%e6%ba%969606.doc |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局(食品資訊ネット) |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署食品衛生処(食品資訊ネット) |
URL | http://food.doh.gov.tw/chinese/post_1.asp?idx=171 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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