食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01980170111 |
タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、チリ産養殖魚介類製品にエマメクチン安息香酸塩が残留していないとの証明手続きを7月1日から開始する旨を公表 |
資料日付 | 2007年6月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は6月28日、チリ産養殖魚介類(主にサケ科魚類)製品にエマメクチン安息香酸塩(Emamectin benzoate)が残留していないとの証明手続きをCFIAとチリのNational Fisheries Serviceが7月1日から開始する旨を公表した。概要は以下のとおり。 1.エマメクチン安息香酸塩はサケ科魚類の寄生虫サケジラミ(Sea lice)を処置するために使用される動物用医薬品であるが、カナダ保健省(Health Canada)に緊急医薬品として許可された場合を除き、カナダ国内での使用は認められていない。 2.チリからカナダに輸出された養殖魚介類製品の貨物には、上記チリの水産当局が発行した証明書(Health Certificate For Aquaculture Fish Product Destined To Canada)が7月1日から添付される。 3.上記の証明書は当該魚介類製品が食用に適合し、かつ以下3要件のうちの1つを満たしている旨を記載する。 (1)エマメクチン安息香酸塩で処置されていない。 (2)エマメクチン安息香酸塩を処置後、68日間の休薬期間を経過している。 (3)検査の結果、エマメクチン安息香酸塩の化学的残留物が検知されなかった。 4.輸入業者は輸入通知書(Import Notification)と共に当該証明書のコピーを1部提出する。 5.上記証明書が添付されていないチリ産養殖魚介類の貨物はカナダ国内への入境を認められるが、検疫官による検査結果に当該証明書の添付又は不添付が反映される。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/commun/20070628e.shtml |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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