食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01980170111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、チリ産養殖魚介類製品にエマメクチン安息香酸塩が残留していないとの証明手続きを7月1日から開始する旨を公表
資料日付 2007年6月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は6月28日、チリ産養殖魚介類(主にサケ科魚類)製品にエマメクチン安息香酸塩(Emamectin benzoate)が残留していないとの証明手続きをCFIAとチリのNational Fisheries Serviceが7月1日から開始する旨を公表した。概要は以下のとおり。
1.エマメクチン安息香酸塩はサケ科魚類の寄生虫サケジラミ(Sea lice)を処置するために使用される動物用医薬品であるが、カナダ保健省(Health Canada)に緊急医薬品として許可された場合を除き、カナダ国内での使用は認められていない。
2.チリからカナダに輸出された養殖魚介類製品の貨物には、上記チリの水産当局が発行した証明書(Health Certificate For Aquaculture Fish Product Destined To Canada)が7月1日から添付される。
3.上記の証明書は当該魚介類製品が食用に適合し、かつ以下3要件のうちの1つを満たしている旨を記載する。
(1)エマメクチン安息香酸塩で処置されていない。
(2)エマメクチン安息香酸塩を処置後、68日間の休薬期間を経過している。
(3)検査の結果、エマメクチン安息香酸塩の化学的残留物が検知されなかった。
4.輸入業者は輸入通知書(Import Notification)と共に当該証明書のコピーを1部提出する。
5.上記証明書が添付されていないチリ産養殖魚介類の貨物はカナダ国内への入境を認められるが、検疫官による検査結果に当該証明書の添付又は不添付が反映される。
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁(CFIA)
URL http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/commun/20070628e.shtml