食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01960330111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、食肉衛生指令第4章の加熱処理した食肉製品の微生物学的安全のための冷却要件を改正
資料日付 2007年6月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は6月7日、食肉衛生指令第4章-(4)加熱処理した食肉製品の冷却要件に関するセクションを改正した。要旨は以下のとおり。
 加熱処理した食肉製品及び家きん肉製品が、すべて衛生的に、品質を落とさない状態で維持されるように加工者は当該製品の取扱いや冷却に責任を有する。冷却工程は加熱処理製品のタイプ毎に作成し、保管するものとする。各ロットが食肉衛生指令に基づいて設定された冷却工程を遵守している旨を示すため、低温過程は記録(monitored)されるものとする。当該工程(製造時間/温度)の遵守を示す記録は当該製品の賞味期限後12ヶ月以上保管し、検査官の要請があれば開示するものとする。これらの指針はカナダ保健省の適正製造基準規則案に沿ったものである。
A.加熱製品の冷却
 冷却は継続して行い、加熱過程の完了後速やかに開始する。
 a.特定の加熱処理製品のための徐冷却:保存用、栄養添加、塩漬、電解還元水の使用
 b.急速冷却の速度
 c.階段冷却の速度
B.認可された冷却過程から逸脱した場合
C.代替冷却過程
D.冷蔵温度
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁(CFIA)
URL http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/direct/2007/pdf/direct16.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。