食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01920400361
タイトル 台湾行政院衛生署、「輸入錠剤・カプセル状食品の検査登録作業事項」を改正
資料日付 2007年5月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は5月1日に公告を発し、「輸入錠剤・カプセル状食品の検査登録作業事項」を改正した。
 今回の改正のポイントは、輸入錠剤・カプセル状食品の検査登録作業の簡略化を目指し、登録の際にこれまでは添付が義務付けられていた(1)検査成績書及び(2)製品の包装、ラベル及び実物の写真について、添付を免除することである。
 今回の改正は、HACCP制度が製造者側に普及してきていることを鑑みたものである。HACCP制度においては、製品品質の管理、検査業務及び包装表示は製造者の自主管理に帰するもの規定されている。
 改正に基づき作業を簡略化することは、国際的な時流にも適合する。今回の改正により、申請書類の準備において製造者の負担を軽減し、審査速度を速めることは、引いては行政サービスの向上にもつながるものと考えられている。
 「輸入錠剤・カプセル状食品の検査登録作業事項」全文は、下記URLから入手可能。
http://www.doh.gov.tw/CHT2006/infonews/communique_main01_p01.aspx?class_no=24&now_fod_list_no=24&array_fod_list_no=&level_no=1&doc_no=49592&show=show&qy=2007
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/cht2006/infonews/news_main01_p01.aspx?doc_no=49626
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。