食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01920400361 |
| タイトル | 台湾行政院衛生署、「輸入錠剤・カプセル状食品の検査登録作業事項」を改正 |
| 資料日付 | 2007年5月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾行政院衛生署は5月1日に公告を発し、「輸入錠剤・カプセル状食品の検査登録作業事項」を改正した。 今回の改正のポイントは、輸入錠剤・カプセル状食品の検査登録作業の簡略化を目指し、登録の際にこれまでは添付が義務付けられていた(1)検査成績書及び(2)製品の包装、ラベル及び実物の写真について、添付を免除することである。 今回の改正は、HACCP制度が製造者側に普及してきていることを鑑みたものである。HACCP制度においては、製品品質の管理、検査業務及び包装表示は製造者の自主管理に帰するもの規定されている。 改正に基づき作業を簡略化することは、国際的な時流にも適合する。今回の改正により、申請書類の準備において製造者の負担を軽減し、審査速度を速めることは、引いては行政サービスの向上にもつながるものと考えられている。 「輸入錠剤・カプセル状食品の検査登録作業事項」全文は、下記URLから入手可能。 http://www.doh.gov.tw/CHT2006/infonews/communique_main01_p01.aspx?class_no=24&now_fod_list_no=24&array_fod_list_no=&level_no=1&doc_no=49592&show=show&qy=2007 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
| 情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
| URL | http://www.doh.gov.tw/cht2006/infonews/news_main01_p01.aspx?doc_no=49626 |