食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01820420216 |
タイトル | ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)、牛肉及び牛肉製品の輸入条件を変更 |
資料日付 | 2007年2月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)は、2月28日付けのメディアリリースで、最近におけるBSEに関する科学的知見の進歩を受け、牛肉及び牛肉製品の輸入条件を変更し、2007年6月29日以降に実施に移す意向を明らかにした。NZFSAとしては、現行の条件は、BSEの状況が不安定であった1996年に規定されたもので、その後vCJDのリスク評価や必要な予防措置に対する科学的研究が大きな進展を遂げており、理解が相当深まっているとして条件の見直しに踏み切った。 今回の主要変更点は以下のとおり。 1.ニュージーランドに牛肉及び牛肉製品を輸出している諸国のBSEリスク状況について3分類するという国際的に合意されたシステムに移行する。 2.NZFSAが独自にリスク評価を行うよりも国際的な評価を採用する。 3.危険部位と識別されている内臓については潜在的BSEリスク国からのものを除外する。 4.最小限の牛の材料が含まれる加工食品を輸入制限措置の対象となる産品から除外する。 5.輸入製品の受け入れ可能性及び証明書の必要性に関し決定を行うために一貫した体制を採用する。 6.産品の原産国に関する年齢制限を撤廃し、トレーサビリティーについての具体的措置を規定しない。 7.ゼラチンについては素材の原産国、また輸出国のBSE状況に拘わらず自由な交易を認める。 他方、新規の輸入条件は、BSEに関するニュージーランド国内の家畜衛生基準に関係するものではなく、反すう動物由来飼料の反すう動物に対する給餌禁止など現行の措置を無効にするものではないと言明している。 |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | ニュージーランド |
情報源(公的機関) | ニュージーランド食品安全機関(NZFSA) |
情報源(報道) | NZFSA |
URL | http://www.nzfsa.govt.nz/publications/media-releases/2007-02-28.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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