食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01820420216 |
タイトル | ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)、牛肉及び牛肉製品の輸入条件を変更 |
資料日付 | 2007年2月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)は、2月28日付けのメディアリリースで、最近におけるBSEに関する科学的知見の進歩を受け、牛肉及び牛肉製品の輸入条件を変更し、2007年6月29日以降に実施に移す意向を明らかにした。NZFSAとしては、現行の条件は、BSEの状況が不安定であった1996年に規定されたもので、その後vCJDのリスク評価や必要な予防措置に対する科学的研究が大きな進展を遂げており、理解が相当深まっているとして条件の見直しに踏み切った。 今回の主要変更点は以下のとおり。 1.ニュージーランドに牛肉及び牛肉製品を輸出している諸国のBSEリスク状況について3分類するという国際的に合意されたシステムに移行する。 2.NZFSAが独自にリスク評価を行うよりも国際的な評価を採用する。 3.危険部位と識別されている内臓については潜在的BSEリスク国からのものを除外する。 4.最小限の牛の材料が含まれる加工食品を輸入制限措置の対象となる産品から除外する。 5.輸入製品の受け入れ可能性及び証明書の必要性に関し決定を行うために一貫した体制を採用する。 6.産品の原産国に関する年齢制限を撤廃し、トレーサビリティーについての具体的措置を規定しない。 7.ゼラチンについては素材の原産国、また輸出国のBSE状況に拘わらず自由な交易を認める。 他方、新規の輸入条件は、BSEに関するニュージーランド国内の家畜衛生基準に関係するものではなく、反すう動物由来飼料の反すう動物に対する給餌禁止など現行の措置を無効にするものではないと言明している。 |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | ニュージーランド |
情報源(公的機関) | ニュージーランド食品安全機関(NZFSA) |
情報源(報道) | NZFSA |
URL | http://www.nzfsa.govt.nz/publications/media-releases/2007-02-28.htm |