食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01820400111 |
| タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、食肉衛生指令第11章輸出の米国に関するセクションー検印のない検査済み製品の代替包装及び保護被覆を一部改正 |
| 資料日付 | 2007年2月12日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は2月12日、食肉衛生指令第11章輸出の米国に関するセクションを一部改正した。要旨は以下のとおり。 (5)特別検印及び包装要件 (d)外側の容器、代替包装及び保護被覆 (i)全般的要件 (ii)代替包装手順 I.方針 II.代替包装手順に関する諸規定 A:ラベル表示 B:証明書 C:検印のない検査済み製品の代替包装及び保護被覆 異物混入又は製品の取替えを防止する方法で輸送容器を封印してあれば、検印のない主要部位(肝臓を含む)は登録済み国立施設から、米国農務省/米国食品安全検査局(USDA/FSIS)の公式輸入施設を通じて、USDA/FSISの公式製造施設に加工のため移動することが許可される。 主要部位について公式検印のない検査通過済み外国産製品の貨物への異物混入防止シール貼付の代替措置は以下のとおり。 ①公式食肉検印を刷り込んだテープで封印し、完全に標識したカートンに入っていること。テープによる封は、容器を開けた場合に必ず切れるものであること。 ②貨物にひもを使用している場合は、会社の名称と住所又は「カナダ」と施設番号を恒久的な方法で刷り込み、完全に標識したカートン(非蝋封又は蝋封)に入っていること。 ③社名の入った会社印で封印できるライナー(紙葉)によって完全に標識した蓋付きの箱に入っていること。会社印はプラスチック製のひも又は金属製のシールでもよいが、封又はライナーを破損しなければ取り外しのできないものであること。 ④社名と施設番号を刷り込んだ会社印で封印し、完全に標識した再利用できる容器及び蝋封カートンに入っていること。会社印は、封を破損しなければ容器やカートンを開けることが困難なものであること。 ⑤封としても二重に機能する圧力に敏感は不正開封防止シールで封をし、完全に標識した容器に入っていること。このラベルステッカーは食肉検査印又は輸送容器ラベルの検査要件を完全遵守しているラベルを表示すること。 ⑥公式の食肉検査印を貼り付けた、又は収縮包装の外側に完全な輸送容器ラベルを表示した、完全標識済み容器に入っていること。 III.輸入者の責任 輸入施設の経営者又はimporter of recordは、USDA/FSISの担当官に、検印のない検査済み製品の最終的な納品先について書面で証明しなければならない。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/direct/2007/direct10e.shtml |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
