食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01820400111 |
タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、食肉衛生指令第11章輸出の米国に関するセクションー検印のない検査済み製品の代替包装及び保護被覆を一部改正 |
資料日付 | 2007年2月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は2月12日、食肉衛生指令第11章輸出の米国に関するセクションを一部改正した。要旨は以下のとおり。 (5)特別検印及び包装要件 (d)外側の容器、代替包装及び保護被覆 (i)全般的要件 (ii)代替包装手順 I.方針 II.代替包装手順に関する諸規定 A:ラベル表示 B:証明書 C:検印のない検査済み製品の代替包装及び保護被覆 異物混入又は製品の取替えを防止する方法で輸送容器を封印してあれば、検印のない主要部位(肝臓を含む)は登録済み国立施設から、米国農務省/米国食品安全検査局(USDA/FSIS)の公式輸入施設を通じて、USDA/FSISの公式製造施設に加工のため移動することが許可される。 主要部位について公式検印のない検査通過済み外国産製品の貨物への異物混入防止シール貼付の代替措置は以下のとおり。 ①公式食肉検印を刷り込んだテープで封印し、完全に標識したカートンに入っていること。テープによる封は、容器を開けた場合に必ず切れるものであること。 ②貨物にひもを使用している場合は、会社の名称と住所又は「カナダ」と施設番号を恒久的な方法で刷り込み、完全に標識したカートン(非蝋封又は蝋封)に入っていること。 ③社名の入った会社印で封印できるライナー(紙葉)によって完全に標識した蓋付きの箱に入っていること。会社印はプラスチック製のひも又は金属製のシールでもよいが、封又はライナーを破損しなければ取り外しのできないものであること。 ④社名と施設番号を刷り込んだ会社印で封印し、完全に標識した再利用できる容器及び蝋封カートンに入っていること。会社印は、封を破損しなければ容器やカートンを開けることが困難なものであること。 ⑤封としても二重に機能する圧力に敏感は不正開封防止シールで封をし、完全に標識した容器に入っていること。このラベルステッカーは食肉検査印又は輸送容器ラベルの検査要件を完全遵守しているラベルを表示すること。 ⑥公式の食肉検査印を貼り付けた、又は収縮包装の外側に完全な輸送容器ラベルを表示した、完全標識済み容器に入っていること。 III.輸入者の責任 輸入施設の経営者又はimporter of recordは、USDA/FSISの担当官に、検印のない検査済み製品の最終的な納品先について書面で証明しなければならない。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/direct/2007/direct10e.shtml |