食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01730230110 |
| タイトル | カナダ保健省、農薬の残留基準値を設定する法的根拠を食品医薬品法から病害虫管理製品法に移管する法案を公表し、意見募集を開始 |
| 資料日付 | 2006年12月20日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ保健省は、農薬の残留基準値(MRL)を設定する法的根拠を食品医薬品法(FDA)から病害虫管理製品法に移管する法案を公表し意見募集を行う。法案の概要は以下のとおり。 1.今回の改正案は意見募集を経て2007年始めに実施される見込みで、これにより今後MRL(案)に関する官報での公表は行わない。 2.それに替えて現在と同様、病害虫管理規制局(PMRA)のウェブ上でMRL(案)及び関係情報を掲載し意見募集を行う。これにより農薬のMRLのより効率的な設定、改正、廃止が可能になる。 3.並行して、FDAの表Ⅱに記載されているMRLを超えて農薬が残留している製品については、その販売を禁止しており、表にMRLがない場合、一律基準値である0.1ppmを超えないこととなっているが、PMRAが最近公表した協議報告書で一律基準値を廃止すべきとの提案がなされたため、具体的な農薬/食品のMRLが掲載されている。 4.北米自由貿易協定(NAFTA)とのからみで新たな統計を基準にしたMRL設定方法を記載している。 5.国際的協調が求められている現状からMRLを特定する際には食品安全を保ちながら潜在的な貿易への影響を減らすための配慮が重要である。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ保健省(Health Canada) |
| 情報源(報道) | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA) |
| URL | http://www.pmra-arla.gc.ca/english/pdf/pmrl/pmrl2006-01-e.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
