食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01730230110 |
タイトル | カナダ保健省、農薬の残留基準値を設定する法的根拠を食品医薬品法から病害虫管理製品法に移管する法案を公表し、意見募集を開始 |
資料日付 | 2006年12月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ保健省は、農薬の残留基準値(MRL)を設定する法的根拠を食品医薬品法(FDA)から病害虫管理製品法に移管する法案を公表し意見募集を行う。法案の概要は以下のとおり。 1.今回の改正案は意見募集を経て2007年始めに実施される見込みで、これにより今後MRL(案)に関する官報での公表は行わない。 2.それに替えて現在と同様、病害虫管理規制局(PMRA)のウェブ上でMRL(案)及び関係情報を掲載し意見募集を行う。これにより農薬のMRLのより効率的な設定、改正、廃止が可能になる。 3.並行して、FDAの表Ⅱに記載されているMRLを超えて農薬が残留している製品については、その販売を禁止しており、表にMRLがない場合、一律基準値である0.1ppmを超えないこととなっているが、PMRAが最近公表した協議報告書で一律基準値を廃止すべきとの提案がなされたため、具体的な農薬/食品のMRLが掲載されている。 4.北米自由貿易協定(NAFTA)とのからみで新たな統計を基準にしたMRL設定方法を記載している。 5.国際的協調が求められている現状からMRLを特定する際には食品安全を保ちながら潜在的な貿易への影響を減らすための配慮が重要である。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ保健省(Health Canada) |
情報源(報道) | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA) |
URL | http://www.pmra-arla.gc.ca/english/pdf/pmrl/pmrl2006-01-e.pdf |