食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01720070361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」を改正(ポリビニルピロリドンを追加) |
資料日付 | 2006年12月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は12月13日に衛生署令を発し、食品添加物ポリビニルピロリドン(Polyvinylpyrrolidone)の使用範囲、上限基準量及び規格基準を公表した。使用範囲及び上限基準量については、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」に追加される。追加される内容は、以下のとおり。 ○「食品添加物の使用範囲及び上限基準」第(七)類 品質改良用、醸造用及び食品製造用剤 コードNo.:082 品名:ポリビニルピロリドン(Polyvinylpyrrolidone) 使用を許可する食品の範囲及び上限基準量:錠剤の食品への使用を認める。使用量は、5%以下でなければならない。 本件については、2006年9月に草案が公表され、意見募集が実施されていた。使用を許可する食品の範囲及び上限基準量については、草案からの変更はない |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=47237 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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