食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01720070361
タイトル 台湾行政院衛生署、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」を改正(ポリビニルピロリドンを追加)
資料日付 2006年12月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は12月13日に衛生署令を発し、食品添加物ポリビニルピロリドン(Polyvinylpyrrolidone)の使用範囲、上限基準量及び規格基準を公表した。使用範囲及び上限基準量については、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」に追加される。追加される内容は、以下のとおり。
○「食品添加物の使用範囲及び上限基準」第(七)類 品質改良用、醸造用及び食品製造用剤
 コードNo.:082
 品名:ポリビニルピロリドン(Polyvinylpyrrolidone)
 使用を許可する食品の範囲及び上限基準量:錠剤の食品への使用を認める。使用量は、5%以下でなければならない。
 本件については、2006年9月に草案が公表され、意見募集が実施されていた。使用を許可する食品の範囲及び上限基準量については、草案からの変更はない
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=47237