食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01720070361 |
| タイトル | 台湾行政院衛生署、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」を改正(ポリビニルピロリドンを追加) |
| 資料日付 | 2006年12月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾行政院衛生署は12月13日に衛生署令を発し、食品添加物ポリビニルピロリドン(Polyvinylpyrrolidone)の使用範囲、上限基準量及び規格基準を公表した。使用範囲及び上限基準量については、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」に追加される。追加される内容は、以下のとおり。 ○「食品添加物の使用範囲及び上限基準」第(七)類 品質改良用、醸造用及び食品製造用剤 コードNo.:082 品名:ポリビニルピロリドン(Polyvinylpyrrolidone) 使用を許可する食品の範囲及び上限基準量:錠剤の食品への使用を認める。使用量は、5%以下でなければならない。 本件については、2006年9月に草案が公表され、意見募集が実施されていた。使用を許可する食品の範囲及び上限基準量については、草案からの変更はない |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
| 情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
| URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=47237 |