食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01590110108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、大麦等に対する殺菌剤ジフェノコナゾールの残留基準値について最終規則を官報で公表 |
資料日付 | 2006年9月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は9月13日、殺菌剤ジフェノコナゾール(Difenoconazole)の残留基準値に関する最終規則を官報で公表した。当該規則は2006年9月13日から有効で、異議申し立てや聴聞会の要請は2006年11月13日まで受け付ける。 当該殺菌剤を種子の処理剤として散布する場合の残留基準値は、大麦の乾草・わら(0.5ppm)、スイートコーンの茎葉飼料・スイートコーンの包葉を除去した穂軸付き子実・わら(stover)(0.01ppm)、綿の種子を除く際の副産物・繊維をとる前の種子(0.05ppm)。 当該殺菌剤を葉の処理剤として散布する場合の残留基準値は、りんごや梨などの仁果類及びぶどう(いずれも0.10ppm) 当該規則の結果、スイートコーンの茎葉飼料等に設定されていた2008年12月31日までの期限付き残留基準値は取り消された。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/E6-15090.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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