食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01590110108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、大麦等に対する殺菌剤ジフェノコナゾールの残留基準値について最終規則を官報で公表 |
資料日付 | 2006年9月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は9月13日、殺菌剤ジフェノコナゾール(Difenoconazole)の残留基準値に関する最終規則を官報で公表した。当該規則は2006年9月13日から有効で、異議申し立てや聴聞会の要請は2006年11月13日まで受け付ける。 当該殺菌剤を種子の処理剤として散布する場合の残留基準値は、大麦の乾草・わら(0.5ppm)、スイートコーンの茎葉飼料・スイートコーンの包葉を除去した穂軸付き子実・わら(stover)(0.01ppm)、綿の種子を除く際の副産物・繊維をとる前の種子(0.05ppm)。 当該殺菌剤を葉の処理剤として散布する場合の残留基準値は、りんごや梨などの仁果類及びぶどう(いずれも0.10ppm) 当該規則の結果、スイートコーンの茎葉飼料等に設定されていた2008年12月31日までの期限付き残留基準値は取り消された。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/E6-15090.pdf |