食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01520130305
タイトル EU、食品添加物の使用に関するEU指令の改正を公表
資料日付 2006年7月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUで食品中に使用される添加物は、EU指令95/2/EC及びEU指令94/35/ECのリストに登録され、その用途・使用基準・使用量・残留基準値などが詳細に定められている。しかし、いくつかの食品添加物に関しては、科学パネルが新たに評価を行った結果、それらの使用条件の変更が必要とされ、使用の禁止または用途の変更、拡大などが決定された。
 今回、本指令で、使用に関する改定が行われた添加物は以下の通り。
 亜硝酸塩、硝酸エステル、p-ヒドロキシ安息香酸、ミニカップゼリーに使用されているゲル形成食品添加物、エリスリトール、大豆由来ヘミセルロース、エチルセルロース、プルラン、ターシャリブチルヒドロキノン(TBHQ)、オクテニルコハク酸デンプンアルミニウム、炭酸水素ナトリウム、ソルビン酸塩、安息香酸塩、二酸化ケイ素、アスコルビン酸、アスコルビン酸ナトリウム、EDTAカルシウム二ナトリウム、亜硫酸塩、4-ヘキシルレゾルシン。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0010:0022:EN:PDF
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