食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01430490362 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、果汁・野菜汁飲料中の果汁・野菜汁含有率の表記義務付けを予告。意見募集を実施 |
資料日付 | 2006年5月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は5月29日、「市販の果汁・野菜汁の包装飲料に果汁・野菜汁含有率の表示を義務づけることを予告する公告」を発した。同署は2006年12月1日からの実施を予定している。意見募集は7月15日まで。 今回の表示義務付けは、流通している果汁・野菜汁飲料の成分表示が一律化されておらず、表示が不明確である現状を改善することを目的としている。 また、公告には書かれていない報道情報によると、同署は表示方法については、以下のとおり分類することを検討している。報道記事は、下記のURLから入手可能。 http://www.epochtimes.com/b5/6/5/24/n1328967.htm ①100%ジュースに限って「天然果汁(野菜汁)」の表示を認める。 ②濃縮還元ジュースは、「還元果汁(野菜汁)」と表示。 ③天然果汁(野菜汁)又は還元果汁(野菜汁)を10%以上を含む場合に限って、「果汁(野菜汁)飲料」の表示を認める。 ④新鮮かつ成熟した果実から直接搾取し、殺菌過程を経ていない、又は軽微な殺菌過程のみを経て7℃以下の低温で販売される果汁(野菜汁)のみ、「新鮮果汁(野菜汁)」及び「フレッシュジュース」等の表示を認める。また、ここに濃縮還元果汁(野菜汁)を加えるとしても、果汁(野菜汁)飲料の品質や風味を安定させるため、総量の10%を超えてはならないこととする。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局(食品資訊ネット) |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署食品衛生処(食品資訊ネット) |
URL | http://food.doh.gov.tw/chinese/post_1.asp?idx=104 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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